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合理的配慮

合理的配慮

「一人ひとりを大切に」 
滋慶学園グループにおける合理的配慮について

1. 「合理的配慮」の社会的背景

かつては障がい者が社会生活で制限を受ける原因は「個人」にあり、障がい者が社会に合わせる努力が求められていました。しかし2006年国連「障がい者の権利に関する条約」をきっかけに認識が変わってきました。それは障がい者「個人」に原因があるのではなく「社会」の側にある障壁(設備/制度/慣習)が原因であり、社会や環境を変えるべきだという考え方です。
日本は2007年にこの条約に署名し、2016年「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。同法では、学校を含む全事業所は、「合理的な配慮を的確に行うため、必要な環境の整備に努めなければならない」とされました。

2. 滋慶学園グループの考え方

滋慶学園グループでは「一人ひとりを大切に」を哲学に職業人教育を行っています。個性と職業的キャリアのマッチングを模索しながら人生を設計する皆さんを支えたいという思いがあります。そのため「障がい」の有無に関わらず全ての学生に「学ぶ機会の保証」をすべきだと考えています。このような考えのもと「障害者差別解消法」制定を踏まえ、合理的配慮を提供しています。
合理的配慮とは、障がいや疾患などを持つ学生が他の学生と同じように学校生活を送ることができるようにするために、学校が必要かつ適正な制度の変更や調整を行うことです。合理的配慮を受けるにはまず,「本人の意思の表明」が必要になります。学生の申請に基づき個別に具体的な対応が検討されます。

3. 合理的配慮を受けるには

障がい・疾病・怪我等により入学後の配慮を希望される場合は、事前の手続きが必要です。手続きの前に学園の配慮内容についてご納得の上、入試事務局までご相談ください。
この手続きを経ずに受験および入学された場合、ご希望される支援等を準備できない場合がありますのでご留意ください。また、この申請を行うことで入試結果の判定に不利となることはありません。
また、合意した合理的配慮は学生自身や教育環境の変化を勘案し、必要に応じて配慮内容を見直していきます。

4. 合理的配慮ができないもの

  1. 教育の目的・内容に関わる本質的な変更を伴うこと

  2. 成績評価の保障を損なう基準の引き下げなど

  3. 資格取得や卒業要件の緩和

  4. 教育とは関係のないプライベートにおいて必要な配慮を提供すること

  5. 学校や他の学生に対して、体制面、財政面などにおいて、過度の負担や秩序を乱す懸念が生じるもの