救急救命士ができる特定行為とは? | 大きく分けて2種類の特定行為について解説!!!!!

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救急救命士ができる特定行為とは?

特定行為とは?

救急隊員は出動命令により現場に駆けつけ、患者さんの状況に応じて救急救命処置を行い医療機関に搬送します。心肺機能に関わる病気や、事故によるケガなどの場合は、時間が経つに連れて命を救える確率が著しく低下していきます。人の命を助けたり、身体機能の低下を防ぐには、いかに速く救急救命行為を行うことができるかが重要となります。

その現場で行う救急救命行為には2種類あります。医師の指示を必要としない処置医師の具体的な指示が必要な処置(特定行為)です。

血圧の測定や人工呼吸など医師の指示を必要としない処置は、一般の救急隊員も行うことができますが、医師の指示が必要な救急救命処置は「救急救命士」の資格を取得していないと行うことができません。このような救急救命士が行える処置を「特定行為」と言います。なお、救急隊員は3人1組で救急車に乗りますが、「救急隊のうち、1人以上が救急救命士であること」とされています。

 

救急救命士の特定行為には大きく分けて2種類あります。

①心肺停止に陥った患者に行うことができる特定行為

②心肺停止になる前の患者に行うことができる特定行為

それぞれみていきましょう。

心肺停止に陥った患者に行う特定行為

器具を用いた気道確保

喉から気管に直接チューブを挿入し気道を確保します。心肺停止状態の患者に酸素を的確に送ることが可能になります。ただ、一歩間違えば医療事故に繋がる危険な処置のため技術力と経験が求められます。

静脈路確保と輸液

「輸液」とは、人が生きるために必要な液体を体に投与することを言います。心肺停止状態の患者に対して、様々な薬がすぐに投与出来るよう道筋として点滴を打つことできます。

薬剤投与

心拍が再開しない患者に対して、エピネフリン(アドレナリン)という脳や心臓への血流を増やして心拍再開を促進させる薬剤を投与することができます。

心肺停止前の患者に行う特定行為

静脈路確保と輸液

心臓が停止する可能性があるショック状態(大出血やアレルギー反応により血液循環が悪い状態)やクラッシュ症候群(身体の一部が重いものに長時間圧迫され、毒性に変化した血液が身体を巡り様々な悪影響を及ぼす病態)の傷病者に対して、心停止の予防を目的に点滴を行うことができます。

低血糖発作患者に対するブドウ糖溶液投与

低血糖に陥っている人を放置していた場合、やがて意識レベルが低下して、死にいたる可能性があります。救急救命士には、低血糖の発作を起こしている人に対して、ブドウ糖溶液を投与する行為が認められています。

まとめ

以前は心肺停止の患者のみの限定的な処置だけでしたが、平成26年に心肺停止前の傷病者への処置が可能になりました。早急に治療を始めなければならない心筋梗塞や脳卒中、呼吸不全、外傷による大量出血の患者に対して、病院に到着するまでに命を繋ぐ処置を施せるようになったことで救命率の向上につながっています。救急救命士の特定行為は細かく見直しが行われているため、今後さらに「救急救命士ができること」が増えていくことでしょう。

このように人命救助の役割を持つ救急救命士には、当然、専門的な知識が求められます。また、その知識を的確に反映させられるだけの手技の確かさも必要ですし、どのような現場であっても冷静に事にあたれるような冷静さも求められます。その分やりがいは十分な仕事であるといえるでしょう。

東洋医療専門学校では、国家試験対策と公務員試験対策に合わせ、現場経験豊富な教員による徹底した実習を行っています。救急救命士を目指す人は、当校の救急救命士学科をぜひ見学に来てください。

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